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<title>行政書士試験に出る判例</title>
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<description>行政書士試験で出題される、憲法判例、民法判例、国家賠償法判例を集めていきます。まだ作成途中。</description>
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<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/35080255.html">
<title>このブログは書きかけです。</title>
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<description>携帯のPCサイトビューアーを使って、当サイトをご覧になれば、通勤、通学、いつでもどこでも勉強できますよ！行政書士試験に出る判例を充実させていきます。現在は、憲法判例中心ですが、民法判例、国家賠償法判例も充実させていきます。裁判所HPの判例検索システムにおきまして、ご確認頂ければさらに理解を深めることができますよ。※リンクフリーですので宜しかったらお願いします。ブログランキング｜ブログランキングranQ｜人気blogランキングへ｜ブログ検索☆BITZ｜ブログ王ランキング｜ブログ...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>3008-03-02T22:35:19+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
携帯のPCサイトビューアーを使って、当サイトをご覧になれば、通勤、通学、いつでもどこでも勉強できますよ！<br /><br /><strong>行政書士</strong>試験に出る判例を充実させていきます。<br /><br />現在は、<strong>憲法判例</strong>中心ですが、民法判例、国家賠償法判例も充実させていきます。<br /><br />裁判所HPの<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01" target="_blank">判例検索システム</a>におきまして、ご確認頂ければさらに理解を深めることができますよ。<br /><br />※リンクフリーですので宜しかったらお願いします。<br /><br /><a href="http://kutsulog.net/index.php?id=51445" target="_blank">ブログランキング</a>｜<a href="http://www.ranq.jp/in/-/osfF7zP/">ブログランキングranQ</a>｜<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?442202">人気blogランキングへ</A>｜<a href="http://bitz.tv/brank/" target="_blank">ブログ検索☆BITZ</a>｜<a href="http://www.doramix.com/rank/" target="_blank">ブログ王ランキング</a>｜<a 　href="http://www.genki.or.tv/linkrank_b/in.cgi?id=kyo0935&cg=4" target="_blank">ブログリンク＆人気ランキング</a>｜<a href="http://qualification.blogmura.com/">ブログ村 資格ブログ</a>｜<a href="http://www.blog-bell.com/law/ranklink.cgi?id=kyo0935" target="_blank"><br />ブログランキング ブログベル</a>｜<a href="http://blog.wa9sei.net/rank.cgi?mode=r_link&id=4276" target="_blank">ブログの惑星ランキング</a>｜<br /><A href='http://rankingonline.jp/'><IMG alt='ランキングオンライン'
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<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40260889.html">
<title>★外国人管理職選考拒否事件（東京高裁平9年11月26日）</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40260889.html</link>
<description> 保健婦として東京都に採用されていた韓国籍の特別永住者Xは、課長級職への管理職選考を受験しようとしましたが、東京都人事委員会により、受験資格の要件として日本国籍を有することと明示され、受験させてもらえませんでした。 Xは、受験拒否により精神的損害を受けたとし、提訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第15条【公務員と選挙】    1項 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、       国民固有の権利である。」    2項 「すべて公務員は、       全体の奉仕者で...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★外国人管理職選考受験拒否事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T16:16:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　保健婦として東京都に採用されていた韓国籍の特別永住者Xは、課長級職への管理職選考を受験しようとしましたが、東京都人事委員会により、受験資格の要件として日本国籍を有することと明示され、受験させてもらえませんでした。<br />　Xは、受験拒否により精神的損害を受けたとし、提訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第15条【公務員と選挙】<br />　　　　1項　「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、<br />　　　　　　　国民固有の権利である。」<br />　　　　2項　「すべて公務員は、<br />　　　　　　　全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」<br />　　　　3項　「公務員の選挙については、<br />　　　　　　　成年者の普通選挙を保障する。」<br />　　　　4項　「すべて選挙における投票の秘密は、<br />　　　　　　　これを侵してはならない。」<br /><br />　　憲法第93条【地方公共団体の機関と直接選挙】<br />　　　　1項　「地方公共団体には、<br />　　　　　　　法律の定めるところにより、<br />　　　　　　　その議事機関として議会を設置する。」<br />　　　　2項　「地方公共団体の長、<br />　　　　　　　その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、<br />　　　　　　　その地方公共団体の住民が、<br />　　　　　　　直接これを選挙する。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点　外国人に公務員就任権は保障されていないのか？<br />　　Yes、ない。</span><br />　　憲法第15条1項、93条2項の規定による保障が我が国に在住する外国人にも及ぶことを前提として、我が国に在住する外国人にも憲法上、国又は地方公共団体の公務員に就任する権利が保障されているということはできない。<br />　　もっとも、憲法のこれらの規定は、右のとおり、我が国に在住する外国人に対して国及び地方公共団体の公務員を選定罷免し、又は公務員に就任する権利を保障したものではないけれども、我が国に在住する外国人について、公務員に選定され就任することを禁止したものではないから、国民主権の原理に反しない限り、公務員に就任することは、憲法上禁止されてはいない。<br />　　↓<br />　　外国人の公務員就任権は、憲法上、保障されてもいないし、禁止されてもいない。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40260091.html">
<title>★定住外国人地方参政権事件（最高裁平7年2月28日）</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40260091.html</link>
<description> 日本に永住資格を持つ在日韓国人Xらは、自分たちが選挙人名簿に登録されておらないことは不当であるとして、選挙管理委員会に対して選挙人名簿への登録を求めましたが拒否されました（選挙人名簿不登録処分に対する異議の申し出が却下されました）。 これに対し、Xたちは登録（却下の取り消し）を求めて提訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第15条【公務員と選挙】    1項 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、       国民固有の権利である。」    2項 「すべて公務員は、 ...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★定住外国人地方参政権事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T15:59:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　日本に永住資格を持つ在日韓国人Xらは、自分たちが選挙人名簿に登録されておらないことは不当であるとして、選挙管理委員会に対して選挙人名簿への登録を求めましたが拒否されました（選挙人名簿不登録処分に対する異議の申し出が却下されました）。<br />　これに対し、Xたちは登録（却下の取り消し）を求めて提訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第15条【公務員と選挙】<br />　　　　1項　「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、<br />　　　　　　　国民固有の権利である。」<br />　　　　2項　「すべて公務員は、<br />　　　　　　　全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」<br />　　　　3項　「公務員の選挙については、<br />　　　　　　　成年者の普通選挙を保障する。」<br />　　　　4項　「すべて選挙における投票の秘密は、<br />　　　　　　　これを侵してはならない。」<br /><br />　　憲法第93条【地方公共団体の機関と直接選挙】<br />　　　　1項　「地方公共団体には、<br />　　　　　　　法律の定めるところにより、<br />　　　　　　　その議事機関として議会を設置する。」<br />　　　　2項　「地方公共団体の長、<br />　　　　　　　その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、<br />　　　　　　　その地方公共団体の住民が、<br />　　　　　　　直接これを選挙する。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　外国人には選挙権が保証されていないのか？<br />　　Yes、保障されない。</span><br />　　主権が「日本国民」に存するものとする日本国憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点２　憲法第93条2項の「住民」には、定住外国人はあてはまらないのか？<br />　　Yes、あてはまらない。</span><br />　　国民主権の原理及びこれに基づく憲法第15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることも併せ考えると、憲法第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。<br />　　↓<br />　　かと言って、禁止されているわけでもないから、永住外国人に法律を改正し選挙権を与えることもできる。
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40255046.html">
<title>★村議会の懲罰決議に関する訴訟（最大判昭35年10月19日）</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40255046.html</link>
<description> 条例の改廃に反対する２人の村議会議員がおりました。 ２人は改正賛成派の議員から「条例の制定に反対して、議事を混乱に陥れている」として、３日間の出席出席停止処分を受け、退席させられました。 ２人を退席させた後、条例は３分の２以上の賛成多数で可決しました。 出席停止を受けた２人の村議会議員は、出席停止処分と可決した条例改正の無効を主張して出訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第81条【違憲審査制】    「最高裁判所は、     一切の法律、命令、規則または処分が     憲...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★村議会の懲罰決議に関する訴訟</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T14:08:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　条例の改廃に反対する２人の村議会議員がおりました。<br />　２人は改正賛成派の議員から「条例の制定に反対して、議事を混乱に陥れている」として、３日間の出席出席停止処分を受け、退席させられました。<br />　２人を退席させた後、条例は３分の２以上の賛成多数で可決しました。<br />　出席停止を受けた２人の村議会議員は、出席停止処分と可決した条例改正の無効を主張して出訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第81条【違憲審査制】<br />　　　　「最高裁判所は、<br />　　　　　一切の法律、命令、規則または処分が<br />　　　　　憲法に適合するかしないかの権限を有する<br />　　　　　終審裁判所である。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点　地方議会議員の懲罰決議も司法審査の対象となるのか？<br />　　No、ならない。</span><br />　　法律上の係争の中には事柄の性質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがある。<br />　　けだし、自立的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当する。<br />　　<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29232&hanreiKbn=01" target="_blank">決議無効の確認並びに損害賠償請求事件</a>（最大判昭35年3月9日）では、議員の除名処分を司法裁判の権限内の事項としているが、右は議員の身分に関する重大事項で、単なる内部規律の問題ではないからであって、本件における議員の出席停止の如く議員の権利行使の一時的制限に過ぎないものとは、自ら趣を異にしているのである。<br />　　従って、除名処分を司法裁判権に服させても、出席停止については別途考慮し、これを司法裁判権の対象から除き、当該自治団体の自治的措置に委ねるを適当とする。<br /><br />　　
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40253209.html">
<title>★食糧管理法違反事件(最大判昭23年9月29日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40253209.html</link>
<description> 食糧難の当時、食糧の需給は食糧管理法により厳しく制限されていました。 Xは食糧不足を補うために、許可なく白米１斗、玄米２升を購入し、自宅に持ち帰ろうとしましたが、その運搬途中に検挙され、食糧管理法違反で起訴されてしまいました。 Xは「憲法25条は生活権を保障しており、現在の配給食のみでは生活を保持し、健康を維持することはできないから、国民が不足食糧を購入し運搬することは生活権の行使であり、これを違法とする食糧管理法の規定は憲法違反である」と主張して、飛躍上告(高裁を飛び越え...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★食糧管理法違反事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T13:31:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　食糧難の当時、食糧の需給は食糧管理法により厳しく制限されていました。<br />　Xは食糧不足を補うために、許可なく白米１斗、玄米２升を購入し、自宅に持ち帰ろうとしましたが、その運搬途中に検挙され、食糧管理法違反で起訴されてしまいました。<br />　Xは「憲法25条は生活権を保障しており、現在の配給食のみでは生活を保持し、健康を維持することはできないから、国民が不足食糧を購入し運搬することは生活権の行使であり、これを違法とする食糧管理法の規定は憲法違反である」と主張して、飛躍上告(高裁を飛び越えて最高裁に上告すること)しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第25条【生存権】<br />　　　　1項 　「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の<br />　　　　　　　　生活を営む権利を有する。」<br />　　　　2項 　「国は、すべての生活部面について、<br />　　　　　　　　社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上<br />　　　　　　　　及び増進に努めなければならない。」<br /><br />☆争点　憲法第25条は、国民が直接行使できる具体的な権利ではなく、国家の責務を宣言したものにすぎないのか？<br />　　Yes、そのとおり。<br />　　憲法25条は、積極主義の政治として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の成果を営み得るような国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである。<br />　　それは、主として社会的立法の制定及びその実施によるべきであるが、かかる生活水準の確保向上もまた国家の任務のひとつとせられたのである。すなわち、国家は、国民一般に対して概括的にかかる責務を負担し、これを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するものではない。<br />　　言い換えれば、憲法25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って、初めて個々の国民の具体的、現実的の生活権は設定充実されていくのである。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40252088.html">
<title>★東京都公安条例事件(最大判昭35年7月20日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40252088.html</link>
<description> Xはデモを行う際に、東京都公安条例に基づき東京都から、東京都から集団行進を行う許可を得ました。 その条件として、「蛇行進、渦巻行進又は、ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は絶対に行わないこと」とされました。 しかしXは条件に違反し、集団行進の際、蛇行進、渦巻行進をし、交通秩序を乱すような誘導、指示をしたため、東京都公安条例違反で起訴されました。☆関連憲法条文は？  憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】    1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★東京都公安条例事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T13:06:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Xはデモを行う際に、東京都公安条例に基づき東京都から、東京都から集団行進を行う許可を得ました。<br />　その条件として、「蛇行進、渦巻行進又は、ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は絶対に行わないこと」とされました。<br />　しかしXは条件に違反し、集団行進の際、蛇行進、渦巻行進をし、交通秩序を乱すような誘導、指示をしたため、東京都公安条例違反で起訴されました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】<br />　　　　1項　「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、<br />　　　　　　　これを保障する。」<br />　　　　2項　「検閲は、これをしてはならない。<br />　　　　　　　通信の秘密は、これを侵してはならない。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点　許可制の公安条例は、憲法21条に違反しないのか？<br />　　Yes、違反しない。</span><br />　　平穏静粛な集団でも、昂奮、激昂の渦中に巻き込まれ、甚だしい場合は一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によって法と秩序を蹂躙する事態に発展する危険性があることは、群集心理の法則と現実の経験に照らして明らかである。<br />　いわゆる「公安条例」を以って、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない。<br />　本条例は、許可することを義務付けており、不許可とする場合が厳格に制限されている。従って、規定の文面上では許可制を採用しているが、この許可制はその実質において届出制と異なるところがない。<br />　　
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40249832.html">
<title>★泉佐野市民会館事件(最高裁平7年3月7日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40249832.html</link>
<description> Xらは、関西新空港の建設の反対のための「関西新空港反対全国総決起集会」の開催場所として、泉佐野市民会館のホールを選び、泉佐野市長に右ホールの使用許可を申請しました。 ところが、市側は条例に規定される不許可理由の「公の秩序を乱すおそれがある場合」に該当するとして、Xらの申請を不許可としました。 Xらは、条例及び不許可処分が、憲法21条に違反するとして、損害賠償を請求しました。☆関連憲法条文は？  憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】    1項 「集会、結社及び...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★泉佐野市民会館事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T12:13:12+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Xらは、関西新空港の建設の反対のための「関西新空港反対全国総決起集会」の開催場所として、泉佐野市民会館のホールを選び、泉佐野市長に右ホールの使用許可を申請しました。<br />　ところが、市側は条例に規定される不許可理由の「公の秩序を乱すおそれがある場合」に該当するとして、Xらの申請を不許可としました。<br />　Xらは、条例及び不許可処分が、憲法21条に違反するとして、損害賠償を請求しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】<br />　　　　1項　「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、<br />　　　　　　　これを保障する。」<br />　　　　2項　「検閲は、これをしてはならない。<br />　　　　　　　通信の秘密は、これを侵してはならない。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　公共の福祉を理由に施設の利用を制限できるか？<br />　　Yes、できる。</span><br />　　利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらず、その利用を拒否しうるのは、利用の希望が競合する場合のほかは、「施設を、その集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合」に限られる。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点２　制限の合憲性の審査には、比較衡量論が適用されるのか？<br />　　Yes、そう。</span><br />　　制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、基本的には基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害される他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を衡量して決せられるべきものである。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点３　同条例は憲法第21条に違反しないのか？<br />　　Yes、違反しない。</span><br />　　危険を回避・防止する必要性が、集会の自由よりも優越する場合には、使用の制限は「必要かつ合理的なもの」として是認され、憲法21条に違反しない。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点４　単に「危険な事態を生ずる蓋然性」があれば集会を制限できのか？<br />　　No、できない。</span><br />　　単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。<br />　　↓<br />　　『明白かつ現在の危険の基準』
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40247509.html">
<title>★教科書国家負担請求事件(最大判昭39年2月26日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40247509.html</link>
<description> 公立小学校2年生の児童の親権者が、憲法26条2項の「義務教育は無償とする」という条文を根拠に、それまで支払った2年分の教科書代金865円の返還と、義務教育終了までに親権者への請求が予想されるであろう教科書代金5836円の不徴収を求めて出訴しました。☆関連憲法条文は？   憲法第26条【教育を受ける権利と教育の義務】    1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、       その能力に応じて、        ひとしく教育を受ける権利を有する。」    2項 「すべて...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★教科書費国庫負担請求事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-28T11:31:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　公立小学校2年生の児童の親権者が、憲法26条2項の「義務教育は無償とする」という条文を根拠に、それまで支払った2年分の教科書代金865円の返還と、義務教育終了までに親権者への請求が予想されるであろう教科書代金5836円の不徴収を求めて出訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br />　<br />　　憲法第26条【教育を受ける権利と教育の義務】<br />　　　　1項　「すべて国民は、法律の定めるところにより、<br />　　　　　　　その能力に応じて、<br />　　　　　　  ひとしく教育を受ける権利を有する。」<br />　　　　2項　「すべて国民は、法律の定めるところにより、<br />　　　　　　　その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。<br />　　　　　　　義務教育は、これを無償とする。」<br /><br /><span style="color:#800080;">争点　「義務教育は無償とする」の意味の中には、教科書代金も含まれるのか？<br />　　No、含まれない。</span><br />　　憲法26条2項後段の「義務教育はこれを無償とする」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対し、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40079260.html">
<title>★堀木訴訟（最大判昭57年7月7日）</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40079260.html</link>
<description> 堀木氏（女性）は、視力に障害があり、障害福祉年金を受給しながら、内縁の夫と生活していました。 その後、離別し、内縁の夫との間にできた子供を養うため、兵庫県知事に対し、児童扶養手当の受給資格認定を請求しました。しかし、障害福祉年金を受給していたため、児童扶養手当法の併給禁止条項にひっかかるとして却下されました。 堀木氏は、当該条項は憲法13条、14条1項25条2項に違反するとして提訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第13条【幸福追求権・公共の福祉】    「全て国民は、個...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★堀木訴訟</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-26T13:29:05+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　堀木氏（女性）は、視力に障害があり、障害福祉年金を受給しながら、内縁の夫と生活していました。<br />　その後、離別し、内縁の夫との間にできた子供を養うため、兵庫県知事に対し、児童扶養手当の受給資格認定を請求しました。しかし、障害福祉年金を受給していたため、児童扶養手当法の併給禁止条項にひっかかるとして却下されました。<br />　堀木氏は、当該条項は憲法13条、14条1項25条2項に違反するとして提訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第13条【幸福追求権・公共の福祉】<br />　　　　「全て国民は、個人として尊重される。<br />　　　　　生命、自由及び幸福に対する国民の権利については、<br />　　　　　公共の福祉に反しない限り、<br />　　　　　立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」<br /><br />　　憲法第14条【法の下の平等】<br />　　　　1項　「すべて国民は、法の下に平等であって、<br />　　　　　　　人種、信条、性別、社会的身分または門地により、<br />　　　　　　　政治的、経済的または社会的関係において、<br />　　　　　　　差別されない。」<br />　　　　2項　「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」<br />　　　　3項　「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。<br />　　　　　　　栄典の授与は、<br />　　　　　　　現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、<br />　　　　　　　その効力を有す。」<br />　<br />　　憲法第25条【生存権】<br />　　　　1項 　「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の<br />　　　　　　　　生活を営む権利を有する。」<br />　　　　2項 　「国は、すべての生活部面について、<br />　　　　　　　　社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上<br />　　　　　　　　及び増進に努めなければならない。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点　生存権に関する立法裁量は司法審査の対象となるのか？<br />　　No、明らかな裁量の逸脱乱用でない限りならない。</span><br />　　憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱、濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。
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</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/40071624.html">
<title>★愛知原水協事件（最大判昭45年6月17日）</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/40071624.html</link>
<description> Xらは、「第10回原水爆禁止世界大会を成功させよう、愛知原水協」と印刷したビラを作成しました。そしてそのビラを電力会社、電電公社等の所有する電柱37本に、合計84枚貼り付けました。 Xらは、軽犯罪法1条違反の「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者」として起訴されましたが、この規定が憲法21条、31条に違反すると主張しました。☆関連憲法条文は？  憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】    1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 ...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★愛知原水協事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-26T11:39:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Xらは、「第10回原水爆禁止世界大会を成功させよう、愛知原水協」と印刷したビラを作成しました。そしてそのビラを電力会社、電電公社等の所有する電柱37本に、合計84枚貼り付けました。<br />　Xらは、軽犯罪法1条違反の「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者」として起訴されましたが、この規定が憲法21条、31条に違反すると主張しました。<br /><br /><br /><span style="color:#800080;">☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】<br />　　　　1項　「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、<br />　　　　　　　これを保障する。」<br />　　　　2項　「検閲は、これをしてはならない。<br />　　　　　　　通信の秘密は、これを侵してはならない。」<br /><br />　　憲法第31条【適正手続きの保障】<br />　　　　「何人も、法律の定める手続きによらなければ、<br />　　　　　その生命もしくは自由を奪われ、<br />　　　　　またはその他の刑罰を科せられない。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点　ビラ貼りの規制は合理的制限といえるのか？<br />　　Yes、いえる。</span><br />　　軽犯罪法1条33号前段は主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するために、みだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているものと解すべきところ、たとい思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。<br />　　したがって、この程度の規定は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/39907532.html">
<title>★箕面忠魂碑訴訟(最高裁平5年2月16日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/39907532.html</link>
<description> 大阪府箕面市は、小学校の改築工事の為に同敷地内にあった忠魂碑を移設する事になりました。箕面市は、公費で移設先の土地を購入し移設を行い、同土地を遺族会に無償で貸与しました。 これらの行為に対して、箕面市民Xらは、憲法20条、89条違反として、箕面市市長を相手取り、住民訴訟を起こしました。☆関連憲法条文は？   憲法第20条【信教の自由と政教分離】     1項  「信教の自由は、何人に対しても、         これを保障する。         いかなる宗教団体も、     ...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★箕面忠魂碑訴訟</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T18:38:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　大阪府箕面市は、小学校の改築工事の為に同敷地内にあった忠魂碑を移設する事になりました。箕面市は、公費で移設先の土地を購入し移設を行い、同土地を遺族会に無償で貸与しました。<br />　これらの行為に対して、箕面市民Xらは、憲法20条、89条違反として、箕面市市長を相手取り、住民訴訟を起こしました。<br /><br /><span style="color:#800080;"><br />☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　　憲法第20条【信教の自由と政教分離】<br />　　　　　1項 　「信教の自由は、何人に対しても、<br />　　　　　　　　　これを保障する。<br />　　　　　　　　　いかなる宗教団体も、<br />　　　　　　　　　国から特権を受け、<br />　　　　　　　　　または政治上の権力を行使してはならない。」<br />　　　　　2項 　「何人も、<br />　　　　　　　　　宗教上の行為、祝典、儀式<br />　　　　　　　　　または行事に参加することを強制されない。」<br />　　　　　3項 　「国及びその機関は、<br />　　　　　　　　　宗教教育その他いかなる宗教的活動も<br />　　　　　　　　　してはならない。」<br />　　　　<br />　　　憲法第89条【公の財産の支出・権利の制限】<br />　　　　　「公金その他の公の財産は、<br />　　　　　　宗教上の組織もしくは団体の使用、<br />　　　　　　便益もしくは維持のため、<br />　　　　　　または公の支配に属しない慈善、教育<br />　　　　　　もしくは博愛の事業に対し、<br />　　　　　　これを支出し、またはその利用に供してはならない。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　政教分離原則は、国家と宗教とのかかわり合いを全く許さないのか？<br />　　No、許す。</span><br />　　政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって信教の自由そのものを直接的に保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。<br />　　そして、憲法の政教分離の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが、わが国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないものと解すべきである。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点２　忠魂碑は宗教的施設にあたるのか？<br />　　No、あたらない。</span><br />　　旧忠魂碑(移設前の)は、地元の人々が郷土出身の戦没者の慰霊、顕彰のために設けたもので、元来、戦没者記念碑的な性格のものであり、移設後の忠魂碑も同様の性格を有するとみられる。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点３　遺族会は89条の『宗教上の組織若しくは団体』、20条1項の『宗教団体』にあたるか？<br />　　No、あたらない。</span><br />　　遺族会の活動が、会員である戦没者の遺族の要望として慰霊、追悼、顕彰等の行事を行っていることを考慮すると、特定の宗教の信仰礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体には該当しないものというべきであって、憲法20条1項後段にいう『宗教団体』、憲法89条にいう『宗教上の組織若しくは団体』に該当しないものと解するのが相当である。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点４　教育長(公務員)が慰霊祭に出席することは違憲なのか？<br />　　No、合憲。</span><br />　　教育長の参列の目的は、地元の戦没者の慰霊追悼のため、そして戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすためという専ら世俗的なものであり、その効果も特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とは認められない。<br />　したがって、教育長の参列は、宗教とのかかわり合いの程度がわが国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本的目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではない。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/39902822.html">
<title>★昭和女子大事件(最高裁昭49年7月19日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/39902822.html</link>
<description> Y女子大学の学生２名は、学則で届出制が決められているにもかかわらず、無届で政治的暴力行為防止法反対の署名を集めた為に、「生活要録」違反したとして、自宅謹慎になりました。 その後も学外において、大学側を誹謗する活動を行っていた為、学則違反で退学処分となりました。 ２名の女子学生は、退学処分は無効として、学生であることの身分確認の訴えを提訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第19条【思想・良心の自由】    「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」  憲法第21条【集...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★昭和女子大事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T17:44:36+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Y女子大学の学生２名は、学則で届出制が決められているにもかかわらず、無届で政治的暴力行為防止法反対の署名を集めた為に、「生活要録」違反したとして、自宅謹慎になりました。<br />　その後も学外において、大学側を誹謗する活動を行っていた為、学則違反で退学処分となりました。<br />　２名の女子学生は、退学処分は無効として、学生であることの身分確認の訴えを提訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;"><br />☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第19条【思想・良心の自由】<br />　　　　「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」<br /><br />　　憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】<br />　　　　1項　「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、<br />　　　　　　　これを保障する。」<br />　　　　2項　「検閲は、これをしてはならない。<br />　　　　　　　通信の秘密は、これを侵してはならない。」<br /><br />　　憲法第23条【学問の自由】<br />　　　　「学問の自由はこれを保障する。」<br />　　<br /><span style="color:#800080;">☆争点　人権規定は私人間に適用されるか？<br />　　No、適用されない。</span><br />　　憲法第19条、第21条、第23条のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して、個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係について当然に適用ないし、類推適用されるものでないことは、<a href="http://hanrei.seesaa.net/category/2751030-1.html" target="_blank">三菱樹脂事件</a>の示すところである。<br />　　
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/39900079.html">
<title>★警察予備隊訴訟(最大判昭27年10月8日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/39900079.html</link>
<description> 左派社会党員鈴木茂三郎は、当時国が行った警察予備隊の設置について、憲法9条違反であるとして、無効の確認を求めて、最高裁判所に直接出訴しました。 あわせて、鈴木氏は『具体的な訴訟に関連してなくとも裁判所が違憲審査権を直接適用するのは当然である』との旨も述べました。☆関連憲法条文は？  憲法第９条【戦争の放棄と戦力の不保持】    1項「日本国民は、      正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、      国権の発動たる戦力と、武力による威嚇      または武力の...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★警察予備隊訴訟</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T16:49:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　左派社会党員鈴木茂三郎は、当時国が行った警察予備隊の設置について、憲法9条違反であるとして、無効の確認を求めて、最高裁判所に直接出訴しました。<br />　あわせて、鈴木氏は『具体的な訴訟に関連してなくとも裁判所が違憲審査権を直接適用するのは当然である』との旨も述べました。<br /><br /><span style="color:#800080;"><br />☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第９条【戦争の放棄と戦力の不保持】<br />　　　　1項「日本国民は、<br />　　　　　　正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、<br />　　　　　　国権の発動たる戦力と、武力による威嚇<br />　　　　　　または武力の行使は、<br />　　　　　　国際紛争を解決する手段としては、<br />　　　　　　永久にこれを放棄する。」<br />　　　　2項「前項の目的を達するため、<br />　　　　　　陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。<br />　　　　　　国の交戦権は、これを認めない。」<br /><br />　　憲法第81条【違憲審査権】<br />　　　　「最高裁判所は、<br />　　　　　一切の法律、命令、規則または処分が<br />　　　　　憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する<br />　　　　　終審裁判所である。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　裁判所の持つ違憲審査権の性格として、具体的に訴訟事件が起きてないときでも審査権を行使できるか(抽象的審査権を有するのか)？<br />　　No、できない。</span><br />　　わが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ、裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上および法律上なんらの根拠もない。<br />　　　　<br /><span style="color:#800080;">☆争点２　下級裁判所にも違憲審査権はあるのか？<br />　　Yes、ある。</span><br />　　けだし、最高裁判所は法律命令当に関し違憲審査権を有するが、この根拠は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては、最高裁判所と下級裁判所に異なるところはない。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/39892230.html">
<title>★オービス事件(最高裁昭61年2月14日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/39892230.html</link>
<description> Xは彼女を助手席に乗せ、都内の高速道路をぶっ飛ばしていましたが、走行するうちに制限速度60キロオーバーでオービス(自動速度監視装置)によりパシャリと撮られてしまいました。 Xは、オービスによる写真撮影は、承諾なしに運転者と同乗者の容貌を撮影することは憲法13条の肖像権・プライバシー権を侵害するとし、また、運転者が同乗者と一緒にいるところを撮影することは憲法21条の集会、結社、表現の自由を侵害するものであるとして争いました。☆関連憲法条文は？  憲法第13条【幸福追求権・公共...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★オービス事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T14:36:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　Xは彼女を助手席に乗せ、都内の高速道路をぶっ飛ばしていましたが、走行するうちに制限速度60キロオーバーでオービス(自動速度監視装置)によりパシャリと撮られてしまいました。<br />　Xは、オービスによる写真撮影は、承諾なしに運転者と同乗者の容貌を撮影することは憲法13条の肖像権・プライバシー権を侵害するとし、また、運転者が同乗者と一緒にいるところを撮影することは憲法21条の集会、結社、表現の自由を侵害するものであるとして争いました。<br /><br /><br /><span style="color:#800080;"><br />☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第13条【幸福追求権・公共の福祉】<br />　　　　「全て国民は、個人として尊重される。<br />　　　　　生命、自由及び幸福に対する国民の権利については、<br />　　　　　公共の福祉に反しない限り、<br />　　　　　立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」<br /><br />　　憲法第21条【集会・結社・表現の自由】<br />　　　　1項　「集会、結社及び言論、<br />　　　　　　　出版、その他一切の表現は<br />　　　　　　　これを保証する。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　オービスによる写真撮影は、憲法第13条、第21条に違反するか？<br />　　No、違反しない。</span><br />　　本件自動速度監視装置による運転者の容貌の撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質態様からいって、緊急に証拠を保全する必要があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法13条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない同乗者の容貌を撮影することになっても、<a href="http://hanrei.seesaa.net/category/2751928-1.html" target="_blank">京都府学連デモ事件</a>(最大判昭44年12月24日)の趣旨に照らしても明らかである。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点２　オービスによる写真撮影は、憲法第14条、第31条、35条、37条に違反するか？<br />　　No、違反しない。</span><br />　　憲法14条、31条、35条、37条違反という点は、本件装置による速度違反車両の取締りは、Xが主張する不当な差別をもたらし、違反者の防禦権を侵害し、あるいは囮捜査に類似する不合理な捜査方法であるとは認められず、Xの主張はいずれも前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://hanrei.seesaa.net/article/39890134.html">
<title>★「宴のあと」事件(東京地判昭39年9月28日)</title>
<link>http://hanrei.seesaa.net/article/39890134.html</link>
<description> 三島由紀夫は、実際に起こった政治家Xと料亭の女将との出会いから破局までを題材にしたモデル小説「宴のあと」を出版しました。 これに対してXはプライバシーの侵害を理由に謝罪広告と損害賠償を請求し提訴しました。☆関連憲法条文は？  憲法第13条【幸福追求権・公共の福祉】    「全て国民は、個人として尊重される。     生命、自由及び幸福に対する国民の権利については、     公共の福祉に反しない限り、     立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」☆争点１ プライ...</description>
<dc:subject>憲法重要判例＞★「宴のあと」事件</dc:subject>
<dc:creator>鏡三郎</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T13:55:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　三島由紀夫は、実際に起こった政治家Xと料亭の女将との出会いから破局までを題材にしたモデル小説「宴のあと」を出版しました。<br />　これに対してXはプライバシーの侵害を理由に謝罪広告と損害賠償を請求し提訴しました。<br /><br /><span style="color:#800080;"><br />☆関連憲法条文は？</span><br /><br />　　憲法第13条【幸福追求権・公共の福祉】<br />　　　　「全て国民は、個人として尊重される。<br />　　　　　生命、自由及び幸福に対する国民の権利については、<br />　　　　　公共の福祉に反しない限り、<br />　　　　　立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点１　プライバシーをみだりに公開されない権利は憲法上保障されているか？<br />　　Yes、保障される。</span><br />　　近代法の根本理念の一つであり、また、日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保障されることによってはじめて確実なものとなるのであって、そのためには正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもならないところである。<br /><br /><span style="color:#800080;">☆争点２　プライバシーの侵害に対して、基準はあるか？<br />　　Yes、ある。</span><br />　　プラバシーの侵害に対して法的な救済が与えられるためには、公開された内容が<br />　　イ)私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受けとられるおそれのある事柄であること。<br />　　ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること。<br />　　ハ)一般の人々に未だ知られていないこと。<br />を必要とし、このような公開によって当該私人が実際に不快・不安の念を覚えたことを必要とするが、公開されたところが当該私人の名誉・信用という他の法益を侵害するものであることを要しないのは言うまでもない。
]]></content:encoded>
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