群馬司法書士会は、『阪神淡路大震災』により、被災した兵庫県司法書士会に復興支援金を寄付する為に、群馬司法書士会員から、特別負担金を徴収することを決議しました。
これに対して一部会員が復興支援金の寄付は、司法書士会の目的外行為として、決議の無効を求めて出訴しました。
☆関連憲法条文
憲法第11条【人権の本質@】
「国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保証する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与えられる。」
☆争点1 司法書士会は、他の司法書士会に寄付できるか?
Yes、できる。
司法書士会は、その目的を遂行する上で、他の司法書士会と提携・協力・援助等をすることも活動の範囲に含まれる為、復興支援の為の寄付は、群馬司法書士会の権利能力のはんいないである。
☆争点2 他の司法書士会への寄付を目的とする特別負担金の徴収は会員の思想を侵害するか?
No、侵害しない。
本件、負担金の徴収は、会員の政治的・宗教的立場や、思想・信条の自由を侵害するようなものではなく、司法書士団体が強制加入団体であることを考慮しても、会員の協力義務を否定すべき事情はない。
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