★定住外国人地方参政権事件(最高裁平7年2月28日)

 日本に永住資格を持つ在日韓国人Xらは、自分たちが選挙人名簿に登録されておらないことは不当であるとして、選挙管理委員会に対して選挙人名簿への登録を求めましたが拒否されました(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申し出が却下されました)。
 これに対し、Xたちは登録(却下の取り消し)を求めて提訴しました。

☆関連憲法条文は?

  憲法第15条【公務員と選挙】
    1項 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
       国民固有の権利である。」
    2項 「すべて公務員は、
       全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
    3項 「公務員の選挙については、
       成年者の普通選挙を保障する。」
    4項 「すべて選挙における投票の秘密は、
       これを侵してはならない。」

  憲法第93条【地方公共団体の機関と直接選挙】
    1項 「地方公共団体には、
       法律の定めるところにより、
       その議事機関として議会を設置する。」
    2項 「地方公共団体の長、
       その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
       その地方公共団体の住民が、
       直接これを選挙する。」

☆争点1 外国人には選挙権が保証されていないのか?
  Yes、保障されない。

  主権が「日本国民」に存するものとする日本国憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

☆争点2 憲法第93条2項の「住民」には、定住外国人はあてはまらないのか?
  Yes、あてはまらない。

  国民主権の原理及びこれに基づく憲法第15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることも併せ考えると、憲法第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
  ↓
  かと言って、禁止されているわけでもないから、永住外国人に法律を改正し選挙権を与えることもできる。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/40260091

この記事へのトラックバック

9/6/13(土)外国人参政権反対!関西デモ・gの意見1
Excerpt: <><><><><><><><><><><><><...
Weblog: 外国人参政権反対(旧日本愛国者)
Tracked: 2009-06-08 09:52