条例の改廃に反対する2人の村議会議員がおりました。
2人は改正賛成派の議員から「条例の制定に反対して、議事を混乱に陥れている」として、3日間の出席出席停止処分を受け、退席させられました。
2人を退席させた後、条例は3分の2以上の賛成多数で可決しました。
出席停止を受けた2人の村議会議員は、出席停止処分と可決した条例改正の無効を主張して出訴しました。
☆関連憲法条文は?
憲法第81条【違憲審査制】
「最高裁判所は、
一切の法律、命令、規則または処分が
憲法に適合するかしないかの権限を有する
終審裁判所である。」
☆争点 地方議会議員の懲罰決議も司法審査の対象となるのか?
No、ならない。
法律上の係争の中には事柄の性質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがある。
けだし、自立的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当する。
決議無効の確認並びに損害賠償請求事件(最大判昭35年3月9日)では、議員の除名処分を司法裁判の権限内の事項としているが、右は議員の身分に関する重大事項で、単なる内部規律の問題ではないからであって、本件における議員の出席停止の如く議員の権利行使の一時的制限に過ぎないものとは、自ら趣を異にしているのである。
従って、除名処分を司法裁判権に服させても、出席停止については別途考慮し、これを司法裁判権の対象から除き、当該自治団体の自治的措置に委ねるを適当とする。
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