その条件として、「蛇行進、渦巻行進又は、ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は絶対に行わないこと」とされました。
しかしXは条件に違反し、集団行進の際、蛇行進、渦巻行進をし、交通秩序を乱すような誘導、指示をしたため、東京都公安条例違反で起訴されました。
☆関連憲法条文は?
憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】
1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。」
2項 「検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。」
☆争点 許可制の公安条例は、憲法21条に違反しないのか?
Yes、違反しない。
平穏静粛な集団でも、昂奮、激昂の渦中に巻き込まれ、甚だしい場合は一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によって法と秩序を蹂躙する事態に発展する危険性があることは、群集心理の法則と現実の経験に照らして明らかである。
いわゆる「公安条例」を以って、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない。
本条例は、許可することを義務付けており、不許可とする場合が厳格に制限されている。従って、規定の文面上では許可制を採用しているが、この許可制はその実質において届出制と異なるところがない。
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