Xらは、関西新空港の建設の反対のための「関西新空港反対全国総決起集会」の開催場所として、泉佐野市民会館のホールを選び、泉佐野市長に右ホールの使用許可を申請しました。
ところが、市側は条例に規定される不許可理由の「公の秩序を乱すおそれがある場合」に該当するとして、Xらの申請を不許可としました。
Xらは、条例及び不許可処分が、憲法21条に違反するとして、損害賠償を請求しました。
☆関連憲法条文は?
憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】
1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。」
2項 「検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。」
☆争点1 公共の福祉を理由に施設の利用を制限できるか?
Yes、できる。
利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらず、その利用を拒否しうるのは、利用の希望が競合する場合のほかは、「施設を、その集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合」に限られる。
☆争点2 制限の合憲性の審査には、比較衡量論が適用されるのか?
Yes、そう。
制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、基本的には基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害される他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を衡量して決せられるべきものである。
☆争点3 同条例は憲法第21条に違反しないのか?
Yes、違反しない。
危険を回避・防止する必要性が、集会の自由よりも優越する場合には、使用の制限は「必要かつ合理的なもの」として是認され、憲法21条に違反しない。
☆争点4 単に「危険な事態を生ずる蓋然性」があれば集会を制限できのか?
No、できない。
単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
↓
『明白かつ現在の危険の基準』
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