★教科書国家負担請求事件(最大判昭39年2月26日)

 公立小学校2年生の児童の親権者が、憲法26条2項の「義務教育は無償とする」という条文を根拠に、それまで支払った2年分の教科書代金865円の返還と、義務教育終了までに親権者への請求が予想されるであろう教科書代金5836円の不徴収を求めて出訴しました。

☆関連憲法条文は?
 
  憲法第26条【教育を受ける権利と教育の義務】
    1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、
       その能力に応じて、
       ひとしく教育を受ける権利を有する。」
    2項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、
       その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
       義務教育は、これを無償とする。」

争点 「義務教育は無償とする」の意味の中には、教科書代金も含まれるのか?
  No、含まれない。

  憲法26条2項後段の「義務教育はこれを無償とする」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対し、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
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