★箕面忠魂碑訴訟(最高裁平5年2月16日)

 大阪府箕面市は、小学校の改築工事の為に同敷地内にあった忠魂碑を移設する事になりました。箕面市は、公費で移設先の土地を購入し移設を行い、同土地を遺族会に無償で貸与しました。
 これらの行為に対して、箕面市民Xらは、憲法20条、89条違反として、箕面市市長を相手取り、住民訴訟を起こしました。


☆関連憲法条文は?


   憲法第20条【信教の自由と政教分離】
     1項  「信教の自由は、何人に対しても、
         これを保障する。
         いかなる宗教団体も、
         国から特権を受け、
         または政治上の権力を行使してはならない。」
     2項  「何人も、
         宗教上の行為、祝典、儀式
         または行事に参加することを強制されない。」
     3項  「国及びその機関は、
         宗教教育その他いかなる宗教的活動も
         してはならない。」
    
   憲法第89条【公の財産の支出・権利の制限】
     「公金その他の公の財産は、
      宗教上の組織もしくは団体の使用、
      便益もしくは維持のため、
      または公の支配に属しない慈善、教育
      もしくは博愛の事業に対し、
      これを支出し、またはその利用に供してはならない。」

☆争点1 政教分離原則は、国家と宗教とのかかわり合いを全く許さないのか?
  No、許す。

  政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって信教の自由そのものを直接的に保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
  そして、憲法の政教分離の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが、わが国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないものと解すべきである。

☆争点2 忠魂碑は宗教的施設にあたるのか?
  No、あたらない。

  旧忠魂碑(移設前の)は、地元の人々が郷土出身の戦没者の慰霊、顕彰のために設けたもので、元来、戦没者記念碑的な性格のものであり、移設後の忠魂碑も同様の性格を有するとみられる。

☆争点3 遺族会は89条の『宗教上の組織若しくは団体』、20条1項の『宗教団体』にあたるか?
  No、あたらない。

  遺族会の活動が、会員である戦没者の遺族の要望として慰霊、追悼、顕彰等の行事を行っていることを考慮すると、特定の宗教の信仰礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体には該当しないものというべきであって、憲法20条1項後段にいう『宗教団体』、憲法89条にいう『宗教上の組織若しくは団体』に該当しないものと解するのが相当である。

☆争点4 教育長(公務員)が慰霊祭に出席することは違憲なのか?
  No、合憲。

  教育長の参列の目的は、地元の戦没者の慰霊追悼のため、そして戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすためという専ら世俗的なものであり、その効果も特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とは認められない。
 したがって、教育長の参列は、宗教とのかかわり合いの程度がわが国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本的目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではない。
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