★昭和女子大事件(最高裁昭49年7月19日)

 Y女子大学の学生2名は、学則で届出制が決められているにもかかわらず、無届で政治的暴力行為防止法反対の署名を集めた為に、「生活要録」違反したとして、自宅謹慎になりました。
 その後も学外において、大学側を誹謗する活動を行っていた為、学則違反で退学処分となりました。
 2名の女子学生は、退学処分は無効として、学生であることの身分確認の訴えを提訴しました。


☆関連憲法条文は?


  憲法第19条【思想・良心の自由】
    「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」

  憲法第21条【集会・結社・表現の自由と通信の秘密】
    1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
       これを保障する。」
    2項 「検閲は、これをしてはならない。
       通信の秘密は、これを侵してはならない。」

  憲法第23条【学問の自由】
    「学問の自由はこれを保障する。」
  
☆争点 人権規定は私人間に適用されるか?
  No、適用されない。

  憲法第19条、第21条、第23条のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して、個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係について当然に適用ないし、類推適用されるものでないことは、三菱樹脂事件の示すところである。
  
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/39902822

この記事へのトラックバック