当時、国は農地改革により、小作人に農地を売り渡す為に、地主の農地を買収していました。
国に農地を買収された地主Xは、自作農創設特別措置法による買収対価の算定価格が当時の経済事情からみて、著しく低いとして、増額を訴えました。
☆関連憲法条文は?
憲法第29条【財産権】
1項 「財産権は、これを侵してはならない。」
2項 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、
法律でこれを定める。」
3項 「私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用いることができる。」
☆争点 農地改革のような特殊なケースによる土地の買収にも完全な保障が必要なのか?
No、必要ない。
(農地改革における際の)正当な保障とは、その当時の経済状態において、成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいう(相当保障説)。
↓
農地改革といった社会的弱者保護を目指した特殊な政策にかかる保障の場合は相当な保証でよい。
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