41・土地収用法補償金請求事件(最高裁昭48年10月18日)

 Xらの土地が鳥取県の倉吉市都市計画の街路用地と決定され、土地収用法に基づき鳥取県に収用されることになりました。
 鳥取県収用委員会は、Xらの土地に対する損失補償額の裁決をしたのだが、Xらは「収用委員会の裁決額が近傍類地の売買価格に比べて低いっ!」として提訴しました。

☆関連憲法条文は?
 
  憲法第29条【財産権】
    1項  「財産権は、これを侵してはならない。」
    2項  「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、
        法律でこれを定める。」
    3項  「私有財産は、正当な補償の下に、
        これを公共のために用いることができる。」

☆争点 土地収用法における損失の補償額は相当補償であれば良いか?
  No、完全補償でなければならない。

  土地収用法における損失の補償は、その収用によって当該土地の所有者等が被る「特別な犠牲」の回復を図ることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて、被収用者の財産の価値が等しくなるようにすべきである。
  金銭をもって補償する場合には、被収用者が被収用地と同等の近傍の代替地を取得できるだけの金額の保証を要する。
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