45・共産党袴田事件(最高裁昭63年12月20日)

 日本共産党は、反党的表現活動を理由に幹部の袴田里見氏に除名処分を行いました。
 袴田氏は党所有の家屋に居住していた為、共産党から家屋の明け渡しを求められ提訴されました。
 これに対し、袴田氏は除名処分の無効を主張しました。

☆関連憲法条文は?
 
  憲法第76条【司法権の帰属と裁判官の独立】
    1項  「すべて司法権は、
        最高裁判所及び
        法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
    2項  「特別裁判所は、
        これを設置することはできない。
        行政機関は終審として裁判を行うことができない。」
    3項  「すべて裁判官は、
        その良心に従い独立してその職権を行い、
        この憲法及び法律にのみ拘束される。」

☆争点1 政党の内部的な問題は司法審査の対象となるか?
  No、ならない。

  政党が党員に対して行った処分が、一般市民秩序と直接関係のない内部的な問題にとどまる限り、裁判書の審査権は及ばない。

☆争点2 裁判所は政党の除名処分の可否を裁けるか?
  No、裁けない。

  党員への除名処分が、一般市民としての権利、利益を侵害する場合であっても、その処分の当否は、党規範(なければ条理)に照らして、適正な手続きに則ってなされたか否かによって決すべきである。
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